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教育訓練給付制度について

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する支援制度です。当社の教育講座は「一般教育訓練」に分類され、給付条件を満たす者が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し、修了した場合、受講料の20%が修了後にハローワークから給付されます。

​※ただし、割引制度を利用された場合の教育訓練給付金の対象額は、割引金額を差し引いた後の金額となります。

対象者

1.雇用保険の被保険者(一般被保険者および高年齢被保険者)で、支給要件期間が3年以上の方(被保険者取得期間に喪失がある場合は、その喪失期間が1年以内であること)。

2.雇用保険の被保険者資格喪失(退職日の翌日。2017年1月1日前に高年齢継続被保険者でなくなり、2017年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)から1年以内で、かつ支給要件期間が3年以上の方。

初めて教育訓練給付制度を利用される方については、上記1、2とも支給要件期間は1年以上であればご利用いただけます。
ご自身が支給対象者となるか不明の場合は、お住まいの地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

利用方法

教育訓練給付金制度の給付金申請は、お申込み前にハローワークで手続きをする必要があります。

詳しい利用方法などを知りたい方は、管轄のハローワークへお問い合わせください。

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